条文くん法令検索 AIに質問する

武器等製造法 第十四条 (許可の失効)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(許可の失効)

第十四条

武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武器等製造法第十四条(許可の失効)について教えてください」と聞く
← 第十三条(事業の廃止の届出) 武器等製造法 目次 第十五条(許可の取消等) →