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武器等製造法 第十条

昭和二十八年法律第百四十五号法律

第十条

武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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