第十条
武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。