条文くん法令検索 AIに質問する

武器等製造法 第十九条の二 (保管)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(保管)

第十九条の二

猟銃等製造事業者又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、第十七条第二項又は前条第二項において準用する第五条第一項第二号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。

2前項の場合において、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武器等製造法第十九条の二(保管)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(販売の事業の許可) 武器等製造法 目次 第二十条(準用) →