第三十四条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者一の二第十九条の二の規定に違反した者二第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者三第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第二十五条第一項又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗