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武器等製造法 第三十四条

昭和二十八年法律第百四十五号法律

第三十四条

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 一の二
    第十九条の二の規定に違反した者
  3. 第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
  4. 第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第二十五条第一項又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

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