条文くん法令検索 AIに質問する

武器等製造法 第三十五条

昭和二十八年法律第百四十五号法律

第三十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。

  1. 第三十一条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)千万円以下の罰金刑
  2. 第三十一条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)又は第三十一条の二から前条まで各本条の罰金刑

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武器等製造法第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条 武器等製造法 目次 第百十条(不服申立てに関する経過措置) →