第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。一第三十一条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)千万円以下の罰金刑二第三十一条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)又は第三十一条の二から前条まで各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗