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武器等製造法 第三十一条の二

昭和二十八年法律第百四十五号法律

第三十一条の二

第四条の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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