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武器等製造法 第三十一条

昭和二十八年法律第百四十五号法律

第三十一条

第四条の規定に違反して銃砲を製造した者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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