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武器等製造法 第二十四条 (報告の徴収)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(報告の徴収)

第二十四条

経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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