(報告の徴収) 第二十四条 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗