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武器等製造法 第二十六条 (事故届)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(事故届)

第二十六条

武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

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