(電磁的記録媒体による手続) 第三十四条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十七の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。一第三条第一項の武器製造事業許可申請書並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる添付書類(同号に掲げる定款を除く。)二第五条の武器製造許可申請書及び添付書類三第八条の武器製造事業承継届出書四第九条第一項の武器種類変更許可申請書並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる添付書類五第十一条第一項の特定設備新設等許可申請書及び同条第二項第一号に掲げる添付書類六第十二条第一項の保管規程認可申請書及び保管規程七第十三条第一項の武器工場等移転許可申請書並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる添付書類八第十四条の武器製造事業廃止届出書 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗