条文くん法令検索 AIに質問する

武器等製造法施行規則 第三十五条 (条例等に係る適用除外)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(条例等に係る適用除外)

第三十五条

第十七条から第十九条まで、第二十一条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武器等製造法施行規則第三十五条(条例等に係る適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(電磁的記録媒体による手続) 武器等製造法施行規則 目次