(条例等に係る適用除外) 第三十五条 第十七条から第十九条まで、第二十一条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗