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武器等製造法施行規則 第十九条 (販売事業の許可申請)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(販売事業の許可申請)

第十九条

第十九条第一項の規定により猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、様式第十一の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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