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武器等製造法施行規則 第二十一条 (準用)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(準用)

第二十一条

第七条の二第八条第九条第一項第十三条第一項および第十四条の規定は、猟銃等の製造または販売の事業に準用する。この場合において、第七条の二中「武器の製造」とあるのは「猟銃等の製造または販売」と、第八条中「武器製造事業者」とあるのは「猟銃等製造事業者または猟銃等販売事業者」と、「様式第三の武器製造事業承継届出書」とあるのは「様式第十二の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第九条第一項中「様式第四の武器種類変更許可申請書」とあるのは「様式第十三の猟銃等種類変更許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第十三条第一項中「工場または事業場」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗」と、「様式第七の武器工場等移転許可申請書」とあるのは「様式第十四の猟銃等工場等移転許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第十四条中「様式第八の武器製造事業廃止届出書」とあるのは「様式第十五の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。

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