(帳簿の記載事項) 第二十二条 法第二十三条の経済産業省令で定める事項は、武器又は猟銃等の種類別及び規格別に次に掲げるものとする。一製造をし、引き渡し、又は引渡を受けた武器又は猟銃等の数二武器又は猟銃等を製造し、引き渡し、又はその引渡を受けた年月日三武器又は猟銃等を引き渡し、又はその引渡を受けた相手方の氏名又は名称及び住所四引き渡し、又は引渡を受けた猟銃等の製造番号 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗