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武器等製造法施行規則 第二十二条 (帳簿の記載事項)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(帳簿の記載事項)

第二十二条

第二十三条の経済産業省令で定める事項は、武器又は猟銃等の種類別及び規格別に次に掲げるものとする。

  1. 製造をし、引き渡し、又は引渡を受けた武器又は猟銃等の数
  2. 武器又は猟銃等を製造し、引き渡し、又はその引渡を受けた年月日
  3. 武器又は猟銃等を引き渡し、又はその引渡を受けた相手方の氏名又は名称及び住所
  4. 引き渡し、又は引渡を受けた猟銃等の製造番号

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