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武器等製造法施行規則 第二十二条の二 (電磁的方法による記録)

昭和二十八年通商産業省令第四十三号府省令
(電磁的方法による記録)

第二十二条の二

前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第二十三条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。

2前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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