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武器等製造法 第二十二条 (国に対する適用)

昭和二十八年法律第百四十五号法律
(国に対する適用)

第二十二条

この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。

2前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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