(国に対する適用)
第二十二条
この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
2前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
2前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。