第十八条
猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。