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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第八条 (発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)

第八条

第三条の十三第二号の内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係る銃砲を用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される施設(第五号に該当する者が射撃を行う場合にあつては、その施設の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)とする。

  1. 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者
  2. 試験又は研究のため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員
  3. 第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者
  4. 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつて、その製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同法の猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第七号に定める場合に含まれる所持を含む。)
  5. 第三条第一項第十一号の捕鯨用標識銃等製造事業者であつて、その製造に係る銃砲(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、同項第十二号の捕鯨用標識銃等販売事業者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第十一号に定める場合に含まれる所持を含む。)

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(様式に関する経過措置)
附則

この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に規定する様式による書面については、新府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(確認又は許可証の提示の方法に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条第三項において読み替えて準用する新法第二十一条の二第二項の内閣府令で定める方法については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第九十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と、同号イ中「法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に掲げる銃砲等又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。ハにおいて「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃」と、「「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「単に「特定電磁石銃」と、「又はその使用人に」とあるのは「に」と、「銃砲等若しくは刀剣類」とあるのは「電磁石銃」と、「国若しくは」とあるのは「国又は」と、「、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「証明書類」と総称する」とあるのは「(以下「証明書類」という」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の」とあるのは「の」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「当該特定銃砲刀剣類等」とあるのは「当該特定電磁石銃」と、同号ロ中「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定電磁石銃」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「又はその使用人である」とあるのは「である」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により」とあるのは「により」と、同号ハ中「三年を経過する日前」とあるのは「改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間」と、「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定電磁石銃」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「又はその使用人である」とあるのは「である」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により」とあるのは「により」と、同条第二号中「銃砲等又は刀剣類」とあるのは「特定電磁石銃」と読み替えるものとする。

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