(確認又は許可証の提示の方法に関する経過措置)
附則改正法附則第二条第三項において読み替えて準用する新法第二十一条の二第二項の内閣府令で定める方法については、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第九十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と、同号イ中「法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に掲げる銃砲等又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。ハにおいて「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃」と、「「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「単に「特定電磁石銃」と、「又はその使用人に」とあるのは「に」と、「銃砲等若しくは刀剣類」とあるのは「電磁石銃」と、「国若しくは」とあるのは「国又は」と、「、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「証明書類」と総称する」とあるのは「(以下「証明書類」という」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の」とあるのは「の」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「当該特定銃砲刀剣類等」とあるのは「当該特定電磁石銃」と、同号ロ中「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定電磁石銃」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「又はその使用人である」とあるのは「である」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により」とあるのは「により」と、同号ハ中「三年を経過する日前」とあるのは「改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間」と、「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定電磁石銃」と、「又は業務の」とあるのは「の」と、「又はその使用人である」とあるのは「である」と、「(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により」とあるのは「により」と、同条第二号中「銃砲等又は刀剣類」とあるのは「特定電磁石銃」と読み替えるものとする。