第七条
法第三条の三第一項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。
- 二薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。
法第三条の三第一項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
改正法附則第二条第三項において読み替えて準用する新法第二十一条の二第二項の内閣府令で定める方法については、新府令第九十八条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に該当」とあるのは「若しくは第十四号又は特定クロスボウについて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者に該当」と、同号イ中「法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に掲げる銃砲等又は刀剣類(以下「特定銃砲刀剣類等」という。)」とあるのは「特定クロスボウ」と、「銃砲等若しくは刀剣類」とあるのは「クロスボウ」と、「教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書」とあるのは「銃砲刀剣類製造等届出書又は当該譲受人等が特定クロスボウの輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者であることを証明する書類」と、「特定銃砲刀剣類等を」とあるのは「特定クロスボウを」と、同号ロ中「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定クロスボウ」と、同号ハ中「三年を経過する日前」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日から起算して六月を経過する日までの間」と、「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定クロスボウ」と、同条第二号中「銃砲等又は刀剣類」とあるのは「特定クロスボウ」と読み替えるものとする。
改正法附則第三条第一項の規定により新法第四条の許可を受けたものとみなされる特定電磁石銃所持者(改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃所持者をいう。)が所持する特定電磁石銃の保管に係る新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第八十三条の規定にかかわらず、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、特定電磁石銃に覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。