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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第六条 (教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(教習射撃場を設置する者等の使用人の届出の手続)

第六条

第三条第三項又は第三条の二第二項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第四号の使用人届出書に、当該使用人の写真(提出前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。以下同じ)二枚を添えて、当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

2都道府県公安委員会は、前項に規定する届出を受けた場合においては、別記様式第五号の使用人届出済証明書を交付するものとする。

3第一項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人が解雇その他の理由により使用人でなくなつた場合又は使用人届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、その旨を当該使用人に係る事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

4前項の規定による届出は、当該届出に係る事項を朱書した別記様式第四号の使用人届出書及び当該使用人に係る使用人届出済証明書を提出して行うものとする。

5第一項に規定する届出をした者は、当該届出に係る使用人届出済証明書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合においては、すみやかにその旨を当該使用人届出済証明書を交付した都道府県公安委員会に届け出なければならない。

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改正法附則第三条第一項の規定により新法第四条の許可を受けたものとみなされる特定クロスボウ所持者が所持する特定クロスボウの保管に係る新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、新府令第八十三条の二の規定にかかわらず、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、クロスボウに覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。

(特定電磁石銃の保管の設備及び方法の基準に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条第三項において準用する新法第十条の四第二項の内閣府令で定める基準は、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、特定電磁石銃(改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃をいう。次条において同じ。)に覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。

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