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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九条 (申請書の様式等)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(申請書の様式等)

第九条

第四条の二第一項(法第五条の四第三項第六条第三項第七条の三第三項第九条の五第四項第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申請書を提出するものとする。

  1. 第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により銃砲の所持の許可を受けようとする者別記様式第六号の銃砲所持許可申請書
  2. 一の二
    第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりクロスボウの所持の許可を受けようとする者別記様式第六号の二のクロスボウ所持許可申請書
  3. 第四条の二第一項(法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により刀剣類の所持の許可を受けようとする者別記様式第七号の刀剣類所持許可申請書
  4. 第五条の四第三項において準用する法第四条の二の規定により技能検定を受けようとする者別記様式第八号の技能検定申請書
  5. 第七条の三第三項において準用する法第四条の二の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者別記様式第九号の猟銃等所持許可更新申請書
  6. 四の二
    第七条の三第三項において準用する法第四条の二の規定によりクロスボウの所持の許可の更新を受けようとする者別記様式第九号の二のクロスボウ所持許可更新申請書
  7. 第九条の五第四項において準用する法第四条の二の規定により射撃教習を受ける資格の認定を受けようとする者別記様式第十号の教習資格認定申請書
  8. 第九条の十第三項において準用する法第四条の二の規定により射撃練習を受ける資格の認定を受けようとする者別記様式第十一号の練習資格認定申請書
  9. 第九条の十六第二項において準用する法第四条の二の規定によりクロスボウ射撃資格(法第九条の十六第一項前段に規定する資格をいう。以下同じ。)の認定を受けようとする者別記様式第十一号の二のクロスボウ射撃資格認定申請書

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(様式に関する経過措置)
附則

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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