(申請書に添付する医師の診断書)
第十条
法第四条の二第二項(法第五条の四第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する医師が作成した診断書であつて、法第五条第一項第三号又は第四号に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
- 一
- 二法第四条第一項第一号の規定による許可を受けようとする者の心身の状況について診断したことがある医師
2同時に複数の申請書を提出する場合における前項の診断書については、一をこれらの申請書のいずれか一に添付すれば足りる。
3都道府県公安委員会は、第一項の診断書を提出した者が法第五条第一項第三号又は第四号に該当するかどうかを認定するため必要があると認めるときは、その者に法第十二条の三に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。