条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第十二条の三 (報告徴収等)

昭和三十三年法律第六号法律
(報告徴収等)

第十二条の三

都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第三項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第十二条の三(報告徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二(行政手続法の適用除外) 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第十三条(検査) →