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銃砲刀剣類所持等取締法 第十三条の三 (調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管)

昭和三十三年法律第六号法律
(調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管)

第十三条の三

都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第十二条の三の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲等又は刀剣類を保管することができる。

2都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲等又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲等又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲等又は刀剣類を保管した日から起算して三十日が経過したとき(当該期間が経過する前に第十一条第八項の規定により当該銃砲等又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。

3都道府県公安委員会は、第一項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を保管するものとする。

4都道府県公安委員会は、第一項及び前項の規定により拳銃及び当該拳銃に係る拳銃部品を保管した場合において、第二項の規定により当該拳銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該拳銃部品についてもその者に返還するものとする。

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