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銃砲刀剣類所持等取締法 第十三条の四 (都道府県公安委員会の間の連絡)

昭和三十三年法律第六号法律
(都道府県公安委員会の間の連絡)

第十三条の四

第四条の四第一項の規定による銃砲等又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

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