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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十六条 (保管書)
昭和三十三年総理府令第十六号
府省令
(保管書)
第九十六条
法
第十三条の三第一項
又は第三項の規定による保管は、別記様式第七十六号の保管書を交付して行うものとする。
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銃砲刀剣類所持等取締法 第13条の3
この条文を参照している条文
第38条
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次
第九十七条(保管した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還) →