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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十六条 (保管書)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(保管書)

第九十六条

第十三条の三第一項又は第三項の規定による保管は、別記様式第七十六号の保管書を交付して行うものとする。

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