(保管した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還) 第九十七条 法第十三条の三第二項又は第四項の規定による返還は、保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗