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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十七条 (保管した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(保管した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品の返還)

第九十七条

第十三条の三第二項又は第四項の規定による返還は、保管書及び別記様式第四十号の受領書と引換えに行うものとする。

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