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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十五条 (照会書)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(照会書)

第九十五条

都道府県公安委員会は、法第十三条の二の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第七十五号の銃砲等又は刀剣類関係事項照会書を用いるものとする。

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