(照会書) 第九十五条 都道府県公安委員会は、法第十三条の二の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第七十五号の銃砲等又は刀剣類関係事項照会書を用いるものとする。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗