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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十四条 (使用実績報告書)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(使用実績報告書)

第九十四条

第十三条後段の規定により報告を求められた者は、別記様式第七十四号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

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