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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十三条 (保管業務の廃止又は停止の命令)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(保管業務の廃止又は停止の命令)

第九十三条

第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第七十三号の保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。

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