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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第九十二条 (電磁的方法による保存)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(電磁的方法による保存)

第九十二条

第九十一条第二号ハ又は前条第二号ハに規定する保管受託簿に記載することとされている事項が電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて第九十一条第二号ニ又は前条第二号ニに規定する保管受託簿の保存に代えることができる。

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