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銃砲刀剣類所持等取締法 第十三条の二 (公務所等への照会)

昭和三十三年法律第六号法律
(公務所等への照会)

第十三条の二

都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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