条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第十二条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和三十三年法律第六号法律
(行政手続法の適用除外)

第十二条の二

都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第十二条の二(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(聴聞の方法の特例) 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第十二条の三(報告徴収等) →