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銃砲刀剣類所持等取締法 第十一条の三 (年少射撃資格の認定の取消し)

昭和三十三年法律第六号法律
(年少射撃資格の認定の取消し)

第十一条の三

都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。

  1. 第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合
  2. 第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合
  3. 第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合

2都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第十条の九第二項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。

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