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銃砲刀剣類所持等取締法 第二条 (定義)

昭和三十三年法律第六号法律
(定義)

第二条

この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。

  1. 装薬銃砲(拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三条の四及び第三十一条の三第二項第一号において同じ。)
  2. 空気銃(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)
  3. 電磁石銃(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三十一条の三第二項第二号において同じ。)

2この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「旧法」という。)第四条又は第六条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「新法」という。)第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事由については、なお従前の例による。

(特定クロスボウ所持者等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にクロスボウ(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定するクロスボウをいう。以下同じ。)を所持している者(以下この条及び次条において「特定クロスボウ所持者」という。)については、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(以下「経過期間」という。)(特定クロスボウ所持者が経過期間内に特定クロスボウ(特定クロスボウ所持者がこの法律の施行の際現に所持しているクロスボウをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)について、新法第三条第一項第十三号若しくは第十四号の規定による届出をして当該届出に係る業務のため所持するとき、新法第十条の八の二第一項の規定による届出をして同条第二項において準用する銃砲刀剣類所持等取締法第九条の七第二項の規定による保管のため所持するとき、又は新法第四条の規定による当該特定クロスボウの所持の許可の申請をしたときは、当該届出又は申請をした時までの間)は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定クロスボウ所持者の従業者(その職務上当該特定クロスボウを所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。

2特定クロスボウ所持者から特定クロスボウについて輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定クロスボウをそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。

3前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第十条の八の二第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二並びに第二十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定クロスボウを所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八又は第十条の八の二」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の八の二第一項」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四又は第十条の五」とあるのは「改正法附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号」とあるのは「若しくは第十四号若しくは特定クロスボウについて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者」と読み替えるものとする。

(特定電磁石銃所持者等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に電磁石銃(第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号に規定する電磁石銃をいう。以下この項において同じ。)を所持している者(以下この条及び次条第一項において「特定電磁石銃所持者」という。)については、この法律の施行の日(附則第四条及び第五条において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(以下この条及び次条第一項において「経過期間」という。)(特定電磁石銃所持者が経過期間内に特定電磁石銃(特定電磁石銃所持者がこの法律の施行の際現に所持している電磁石銃をいう。以下同じ。)について、新法第四条の規定による当該特定電磁石銃の所持の許可の申請をしたときは、当該申請をした時までの間)は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定電磁石銃所持者の従業者(その職務上当該特定電磁石銃を所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。

2特定電磁石銃所持者から特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定電磁石銃をそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。

3前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二並びに第二十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定電磁石銃を所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四又は第十条の五」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。第二十一条の二第二項において「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか」とあるのは「改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き」と、「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。

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