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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条 (許可の基準に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(許可の基準に関する経過措置)

第二十六条

銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第二条第一項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑は、同法第三条第一項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑とみなす。

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