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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十五条 (確認、届出等の事由に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(確認、届出等の事由に関する経過措置)

第二十五条

この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法の規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法の相当規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該確認を受けるべき期間又は当該届出若しくは許可証若しくは登録証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。

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