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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十四条 (処分又は手続の効力等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(処分又は手続の効力等に関する経過措置)

第二十四条

この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法の規定によりされた登録、許可の取消し、仮領置、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法又はこれに基づく規則の規定により交付された登録証、証明書等は、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法又はこれに基づく命令の相当規定により交付された登録証、証明書等とみなす。

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