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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十三条 (所持の許可に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(所持の許可に関する経過措置)

第二十三条

特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第三条の規定によりされた所持の許可(同法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第四条の規定による所持の許可を受けている者の当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を除く。)は、銃砲刀剣類所持等取締法第四条の規定によりされた所持の許可とみなし、当該所持の許可に係る同立法の規定により交付された許可証は、同法の相当規定により交付された許可証とみなす。

2特別措置法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第四条の規定による所持の許可を受けている者で、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第三条の規定により当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けているものは、すみやかに、当該銃砲又は刀剣類に係る同立法の規定による許可証を、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

3前項の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

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