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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条 (講習会に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十九号政令
(講習会に関する経過措置)

第二十七条

銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第一項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者は、同法第五条の三第一項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者とみなす。

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