(許可の失効に関する経過措置) 第二十八条 銃砲刀剣類所持等取締法第八条第一項の規定の適用については、特別措置法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により科された没収の刑は、本邦の法令の規定により科された没収の刑とみなす。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗