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火薬類取締法 第二十四条 (輸入)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(輸入)

第二十四条

火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

3火薬類を輸入した者は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4前各項に定めるもののほか、輸入に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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