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火薬類取締法施行規則 第四十六条 (輸入の許可申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(輸入の許可申請)

第四十六条

第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第二十七の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条及び第八十一条の十四の表第十号において同じ。)に提出しなければならない。

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