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火薬類取締法施行規則 第四十七条 (輸入の届出)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(輸入の届出)

第四十七条

第二十四条第三項の規定により火薬類を輸入した者は、様式第二十八の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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