条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第四十八条 (消費の許可申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(消費の許可申請)

第四十八条

第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第二十九の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄する指定都市の長。消費地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十一号及び第十二号において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の火薬類消費計画書には、消費の方法、製造業者の氏名又は名称、消費場所において火薬類を取り扱う必要のある者の氏名及び消費場所付近の見取図を記載するものとする。ただし、煙火以外の火薬類にあつては、製造業者の氏名又は名称を省略することができる。

3第一項の規定により許可を受けた者が、同項の許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法について変更があつたため同項の許可を申請する場合には、火薬類消費計画書の記載事項のうち、変更に係る事項以外を省略することができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第四十八条(消費の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十七条(輸入の届出) 火薬類取締法施行規則 目次 第四十九条(無許可消費数量) →