(報告等) 第八十一条の十四 次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条の十四を開く ↗