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火薬類取締法施行規則 第十条 (販売営業の許可申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(販売営業の許可申請)

第十条

第五条の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第六の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。第八十一条の十四の表第四号及び第五号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添付を省略することができる。

2前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。

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