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火薬類取締法施行規則 第十一条 (帳簿)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(帳簿)

第十一条

第四十一条第一項の規定による販売業者(製造業者が販売する場合にあつては、製造業者)が帳簿に記載すべき事項は、取引した火薬類の種類および数量、取引の年月日ならびに譲受人または譲渡人の住所、氏名および法第十七条第一項の該当事項とする。

2第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

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