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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第十四条 (台帳の整理)

昭和四十一年総理府令第四十六号府省令
(台帳の整理)

第十四条

公安委員会は、法第十七条第一項、法第二十四条第一項又は法第二十五条第一項の規定により許可をする場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。

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