(台帳の整理) 第十四条 公安委員会は、法第十七条第一項、法第二十四条第一項又は法第二十五条第一項の規定により許可をする場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗