条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第二十一条の二 (譲渡の制限)

昭和三十三年法律第六号法律
(譲渡の制限)

第二十一条の二

武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ製造事業者若しくはクロスボウ販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲等又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。

2第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲等又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第二十一条の二(譲渡の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(所持の態様についての制限) 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第二十一条の三(準空気銃の所持の禁止) →